福祉分野は、そのサービスの内容によってさまざまな種類の施設が存在します。
福祉事業の開業を検討している場合は、ご自身の描いているビジネスモデルにあった施設の開業を慎重に選ぶ必要があります。
今回は、就労移行支援事業の開業に関する必要な情報をご紹介していきます。
就労移行支援事業とは?
就労移行支援は、障害者総合支援法に定められている障害福祉サービスの一つです。
就労を希望する障害者であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる対象者に対して、生産活動や職場体験の機会を提供したり、就職時に必要な知識や能力の向上を図る訓練、求職活動の支援等を行う事業のことを指します。
対象となる障害者のサポートを行うことで、事業所への就職を実現させたり、就職後の職場への定着を目標としたサービスとなります。
就労移行支援事業の対象者
就労移行支援事業の対象者は、18歳以上65歳未満で企業等への就職を希望している障害者が対象となります。
※以下の条件を満たしている場合、65歳以上でも就労移行支援を継続利用することが可能です。
・65歳に達する前5年間、障害福祉サービスを利用していたこと
・65歳になる前日まで、就労移行支援事業を利用していたこと
障害に関しては、具体的には以下のような症状・疾病が当てはまります。
精神障害 | 統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、適応障害、てんかん、アルコール依存症など |
発達障害 | ADHD、学習障害、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障害など |
身体障害 | 聴覚障害、視覚障害、肢体不自由など |
知的障害 | 知的障害 |
難病等 | 障害者総合支援法の対象となる疾病 |
就労移行支援事業の開業時の許可基準
就労移行支援事業を開業するにあたり、いくつかの許可基準が定められています。
これらを満たしていないと開業ができないので必ず把握しておいてください。
また、各市町村によって細かな基準が異なることがありますので、開業前は市町村の規定もご確認ください。
法人基準
開業時には、いずれかの法人を必ず取得する必要があります。
例)株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人 etc.
また、法人定款等に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」と記載することが必要です。
人員基準
人員配置基準に関しては以下のような基準が設けられています。
管理者 | 業務に支障のない限り、サービス管理責任者もしくは他の業務スタッフと兼務可能。 ・社会福祉主事任用資格者 ・社会福祉事業2年以上の実務経験者 (※ただし、就労継続支援A型、B型の企業経営経験者は不可) |
サービス管理責任者 | 利用者60名以下で1名以上 61名〜100名で1人追加(以下40名ごとに同様) |
職業指導員・生活支援員 | それぞれ1名以上で、どちらかは常勤職員であること。 ※合計:常勤換算で利用者数÷6以上 |
就労支援員 | 利用者数÷15以上の在籍。 (常勤換算で必要な数以上) |
設備基準
設備基準に関しては、以下のような基準が設けられています。
訓練・作業室 | 定員数×2㎡以上 |
多目的室 | 定員数×2㎡以上 |
相談室 | 机1つ以上、椅子4つ以上。部屋の区切りがパーテーションの場合はプライバシーを十分確保している状態であること。 |
トイレ・手洗い場 | 手洗い場とトイレはそれぞれ独立して設置されていること。 |
事務室 | 事務作業を行うにあたり十分なスペースであること。 |
就労移行支援事業の運営時に意識すべき報酬単価
就労移行支援を運営するにあたり、利用者が快適に利用できる施設を実現するため、さらなる支援の質の向上が求められています。
【就労定着率による加算】
対象者の就労定着率が高ければ高いほど、基本報酬の単価が上がります。
令和3年4月1日より、基本報酬が見直されましたので、以下の表をご確認ください。
就労定着率 | 基本報酬 |
---|---|
5割以上 | 1,128単位/日 |
4割以上5割未満 | 959単位/日 |
3割以上4割未満 | 820単位/日 |
2割以上3割未満 | 690単位/日 |
1割以上2割未満 | 557単位/日 |
0割以上1割未満 | 507単位/日 |
0割 | 468単位/日 |
上記の表については、前年度および前々年度において、就職後6ヶ月以上定着した者の割合としている基本報酬の区分の決定に係る実績について、標準利用期間が2年間であることを踏まえ、直近2カ年度の実績により査定されます。
【支援計画会議実施加算】
障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握し評価を行うアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ支援効果を高めていくための取り組みとして、本人や他の支援機関を交えたケース会議等を実施した事業所を評価する加算のことを指します。
支援計画会議実施加算は1回につき583単位です。
(※1月につき1回かつ1年につき4回を限度とする)
参照:https://www.normanet.ne.jp/~ww100092/housyukaitei03.pdf
就労移行支援事業を開業しましょう
今回は就労移行支援に焦点を当てて開業に必要な情報をご紹介しました。
福祉事業は、開業後により高品質なサービスを提供することが求められます。
品質の高いサービスを提供する施設には相応の報酬単価がつきますので、質に対する意識はぜひ持っておいていただきたいです。
障害をもつ人たちが生き生きと働くことのできる環境を整える支援の一つが就労移行支援です。
世の中の活性化にもつながるこの事業の開業をぜひご検討ください。