昨年12月に厚生労働省から令和3年度の「障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」について発表されました。
改定内容の通知は3月に発表されるようですが、福祉を検討している方なら、今のうちからぜひ一度は確認をしてみてください。
参照:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000704861.pdf
2021年の改定で押さえておくべきポイント
さまざまな改定内容はありますが、その中でも今回の改定において特に押さえておきたいポイントについてご紹介します。
それは、「重度の方と、高齢の方の地域生活の支援を重視した報酬体系の見直し」についてです。
改定内容としては、生活介護などにおける重度障害者への支援評価を行い、合わせて報酬の見直しを図るようです。
この改定によって、障害を持った人への自立支援の整備を整える動きを進めると共に、重度化・高齢化する障害者への機能拡充が期待されています。
報酬体系の見直しによってどう変わる?
報酬体系の見直しによって、例えば訪問介護でサービスの質の高いヘルパーさんを抱えているのにも関わらず、そのスキルを評価されない事業者に対して、そのヘルパーさんを公平に評価し扱うよう、非算定の事業所の報酬を見直していくことになります。
また、障害児者の分野では、放課後等デイサービスについて医療的なケアだけでなく、地域や利用者のニーズに沿ったサービス提供が実施されている事業所に対して、適正な報酬改定が行えるようになります。
この動きによって、重度の障害をもつ方への対応ができるような事業所の増加を促進する動きを取り入れようとしていることが考えられます。
改定に準拠した介護・福祉事業の展開を
すでに福祉事業を開業している経営者の方からすると、この改定の動きによって
「今までの事業所は加算が減ってしまうのでは?」
といった不安を抱えることもあるかもしれません。
結論から言うと、事業内容や評価内容に改訂の余地がある状態なのであれば、今回の報酬改定によって加算が減る事業所も出てきてしまう可能性はあります。
しかし、介護・福祉事業のサービスを向上させ、より優秀なスタッフを集めるためにも、このような報酬体系の改定は必要な動きだとも考えることができます。
介護・福祉事業が社会に求められていることや、環境の変化に適宜対応しながら、事業所も常に変化をしつづけていくことが大切です。
まめに行政からの発信をチェックして内容を十分に理解し、改定内容に準拠した事業所の運営を心がけるように柔軟に対応していきましょう!