人材確保等支援助成金とは、主に職場環境の改善や管理制度の整備を企業が行うことによって受給できる助成金を指します。
従業員の定着率向上や、離職率の低下によって人材を確保することが目的となります。
今回はこの人材確保等支援助成金の中でも、雇用管理制度助成コースをメインに、いくつかのコースについて詳しく掘り下げていきます。
助成が実施される改善策
そもそも、どのような施策を行えば、この助成金が得られるのでしょうか。以下に具体例を示しました。
- 雇用管理制度の導入・・・評価や処遇制度、研修制度、メンター制度などを導入することで、雇用管理を改善し離職率低下に取り組むこと。
- 人事評価制度や賃金制度の整備・・・離職率低下はもちろん、生産性の向上や賃金アップを行うこと。
- 介護福祉機器の導入・・・介護事業主が介護福祉機器を導入することにより、従業員の離職率低下に取り組むこと。
- 雇用管理改善・・・生産性の向上を目的とした設備を導入することによって、賃金アップや生産性の向上を実現すること。
職場の改善により、人材の確保に努めることが絶対条件となります。
では、各コースについて詳しくみていきましょう。
雇用管理制度助成コース
事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するコースです。
▶︎受給額
目標を達成した場合に、57万円が助成されます。さらに、生産性要件を満たした場合は72万円に助成金額に増額されます。
▶︎主な受給要件
受給するためには、事業主(雇用管理制度助成コースにおいて短時間正社員制度を導入する場合は保育事業主)が、次の措置を実施することが必要です。
雇用管理制度助成コース【制度導入助成はありません。】
【目標達成助成】
(1)雇用管理制度整備計画の認定
次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
〔1〕諸手当等制度
〔2〕研修制度
〔3〕健康づくり制度
〔4〕メンター制度
〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)
(2)雇用管理制度の導入・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
(3)離職率の低下目標の達成
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
目標数値は以下の通りです。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分が
1〜9名・・・15%
10〜29名・・・10%
30〜99名・・・7%
100〜299名・・・5%
300名以上・・・3%
詳細については、厚生労働省のHPにて随時情報をチェックしておきましょう。
参考:厚生労働省 雇用管理制度助成コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
人事評価改善等助成コース
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されるコース。
▶︎受給額
各助成の受給額は以下の通りです。
目標達成助成:80万円
▶︎主な受給要件
目標達成助成
目標達成に関しては、以下の指標が基準となります。
(1)人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)人事評価制度等の整備・実施
(1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。
※「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも該当する労働者のことをさします。
○ 次のa又はbのいずれかに該当する者。
a 期間の定めなく雇用されている者
b 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている 場合と同等と認められる者。具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合、又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。
○ 事業主に直接雇用される者であること。
○ 雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除くであること。
※ 雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。
(3)生産性向上・・・人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度とその3年後の会計年度を比較し、生産性が6%以上伸びていること
(4)賃金増加及び増加した賃金を引き下げていないこと・・・人事評価制度等の実施日の属する月の前月と、実施日の属する月の毎月決まって支払われる賃金の対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
(5)離職率低下・・・1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過後までの離職率が、人事評価制度の整備計画を提出する前の1年間の離職率と比べ、目標値以上に低下していること
※評価時離職率が30%以下であること。
※低下させる離職率の目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わる
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分が
1〜300名・・・維持
301名以上・・・1%ポイント以上
詳細は、厚生労働省のHPにて随時チェックしておきましょう。
参考:厚生労働省 人事評価改善等助成コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
介護福祉機器助成コース
介護福祉機器を導入することにより、介護職員の離職率低下をすることで助成を受けることができるコースです。
▶︎対象となる介護福祉機器の範囲
- 移動・昇降用リフト(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む。)
- 装着型移乗介助機器
- 体位変換支援機器
- 特殊浴槽
▶︎受給額
助成対象費用となるのは、以下3種類となります。
1、介護福祉機器の導入費用(利子を含む)
2、保守契約費用
3、機器の使用を徹底させるための研修費用
支給額は、各助成によって異なります。
目標達成助成・・・費用の合計額の20% ※生産性要件を満たした場合は35% (いずれも上限150万円)
▶︎主な受給要件
目標達成助成
【目標達成助成】
(1) 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、適切な運用を行うこと。
(3)(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了か1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。(ただし、離職率は30%を上限とします。)
目標数値は以下の通り。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分が
1〜9名・・・15%
10〜29名・・・10%
30〜99名・・・7%
100〜299名・・・5%
300名以上・・・3%
詳細は、厚生労働省のHPにて随時チェックしておきましょう。
参考:厚生労働省 介護福祉機器助成コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html
まとめ
ほかにも様々な助成コースは存在しますが、今回は特にメインとなる3つの助成コースについて紹介をしました。
現在行っている事業に合った助成を上手に利用して、従業員の定着・離職率の低下を実践していきましょう。